半沢直樹によろしく

日々の苛立ちだったりささやかな喜びだったり

銀行の役割って一体何だったんだっけということで

銀行に勤めて約10年、ここらで初心忘るべからずということで銀行の役割をもう一度復習してみたいと思い、今回はブログ記事にしてみました。

 

そもそも銀行とは、、

 「銀行法」を根拠法とした普通銀行を意味しており、「会社法」に基づいて設立されている株式会社形態とされています。

 

では、銀行を規定している銀行法の目的は何か、銀行法第一章 総則 第一条に書かれてありますので、引用します。

この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

つまり、銀行法によって規定された銀行は、このような目的のもとに運営されなければならないということですね。

さて、こうした目的を持った個人や法人が、いきなり銀行業に参入できるかというと、そうではないようです。銀行法第一章第四条で以下の通りの記載があります。

銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けたものでなければ、営むことができない。

 

飲食サービスの提供を目的とした会社を設立するような場合は飲食「業」としての免許は不要ですが、銀行業は免許制となっており、当然に簡単に設立できるものではないということです。

では、この免許制というかなり強い規制を受けて業務を行う銀行は、いったいどのような業務ができるのか、というのが銀行法第二章の第十条に示されています。

銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。

一 預金又は定期積金等の受入れ

二 資金の貸付け又は手形の割引

三 為替取引

 

この上記3点は銀行の固有業務と言われており、まさに銀行の役割です。第十条には続きがあり、多数の付随業務を行っても良いことになっております。例えば、債務保証や有価証券の売買、デリバティブ取引やビジネスマッチング、コンサルティング業務等‥。ただしあくまでも、固有業務の付随業務としての位置づけということとなっています。

 

こうした銀行固有の業務の結果として、銀行には3大機能を有しており、「金融仲介」「信用創造」「決済機能」と言われています。

 

「金融仲介」・・・お金を預けたい人から集め、お金を借りたい人へ貸出す機能。

信用創造」・・・銀行が貸したお金が結果誰かの預金となり、それが再度貸出にまわることで銀行全体の預金残高がどんどん増加していく機能。

「決済機能」・・・遠方への支払のためにわざわざ現金を持ち歩かずに振込で済む。

 

銀行は経済の血液と言われているように、要するにお金を余っているところから必要としているところへ運ぶ役割を担っているということですね。

 

 

では、その血液自体は健康なのかどうか、また、最近の新型コロナにより経済全体が機能不全を起こしかけている中で「血液」にできること、すべきことは何か、私は血液の中のたった一つのヘモグロビン?として何をすべきなのか、明日からまた忙しくなりそうですが、持ち場で頑張りたいと思います。